論語 : 郷党 第十・六

君子不以紺緅飾。紅紫不以為褻服。当暑縝絺綌。必表而出。緇衣羔裘、素衣麑裘、黄衣狐裘。褻裘長、短右袂。必有寝衣、長一身有半。狐貉之厚以居。去喪無所不佩。非帷裳必殺之。羔裘玄冠不以弔。吉月必朝服而朝。

君子は紺緅を以て飾らず。紅紫は以て褻服と為さず。暑に当たりては縝の絺綌、必ず表して出ず。緇衣には羔裘、素衣には麑裘、黄衣には狐裘。褻裘は長く、右の袂を短くす。必ず寝衣あり、長一身有半。狐貉の厚き以て居る。喪を去れば佩びざる所なし。帷裳に非らざれば必ずこれを殺す。羔裘玄冠しては以て弔せず。吉月には必ず朝服して朝す。

君子は紺色や緅色で縁取りをしない。紅色や紫色は普段着に用いない。暑いときは一重の葛布で、必ず上着を羽織って外出する。黒い衣服には小羊の黒い毛皮、白い衣服には小鹿の白い毛皮、黄色い衣服には狐の黄色い毛皮。普段着の毛皮は長く、右の袂を短くする。必ず寝間着を着て、長さは身長の一倍半。狐や貉の厚い毛皮を敷いて座る。喪が明けると、(外していた)装飾品でつけないものはない。(正装である)帷裳以外は、必ず狭く縫い合わせる。小羊の黒い毛皮と黒い冠では、弔問に行かない。朔日には必ず朝廷の礼服を着て出仕する。