論語 : 公冶長 第五・二

子謂南容、邦有道不廃、邦無道免於刑戮。以其兄之子妻之。

子、南容を謂はく、邦に道あれば廃てられず、邦に道なければ刑戮に免れんと。その兄の子を以てこれに妻す。

先生は南容について、
「国が安定しているときには登用され、国が乱れているときにも刑罰を受けることはない」
とおっしゃった。そして、その兄の娘を嫁がせた。