子謂公冶長、可妻也。雖在縲紲之中、非其罪也。以其子妻之。
子、公冶長を謂はく、妻すべし。縲紲の中にありと雖ども、その罪にあらずと。その子を以てこれに妻わす。
先生は公冶長について、
「娘を嫁にやろう。獄中におったが、冤罪であったのだ」
とおっしゃった。そして、その娘を嫁がせた。
子謂公冶長、可妻也。雖在縲紲之中、非其罪也。以其子妻之。
子、公冶長を謂はく、妻すべし。縲紲の中にありと雖ども、その罪にあらずと。その子を以てこれに妻わす。
先生は公冶長について、
「娘を嫁にやろう。獄中におったが、冤罪であったのだ」
とおっしゃった。そして、その娘を嫁がせた。