論語 : 憲問 第十四・十九

公叔文子之臣大夫僎、与文子同升諸公。子聞之曰、可以為文矣。

公叔文子の臣、大夫僎、文子と与に同じくこれを公に升る。子これを聞きて曰く、以て文と為すべし。

公叔文子(衛の大臣)の家臣であった大夫僎は、(文子の推挙によって)文子と同じ直参となり、公庁に上った。先生はこれを聞いて曰く、
「それによって、(公叔文子は)きっと文と諡されることになるだろう」